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サービス・専門

飯田社会保険労務士事務所

飯田社会保険労務士事務所

働き方改革への取組みを応援します

令和元年4月から従業員の年次有給休暇の5日間取得が事業主に義務付けられました。
まずは対象者のリストアップ、付与日の確認、取得確認表の調製・運用、就業規則の改正などが必要となります。
お困りの事業主様のご連絡をお待ちしております。

  • 藤沢市高倉609-17
  • 0466-52-8685

さらに続く働き方改革! 円滑な事業運営には従業員に関わるトラブル防止が欠かせません

今後も、
令和2年4月、中小企業の残業時間の上限規制(例外業種があります。)
令和3年4月、中小企業の不合理な待遇差の禁止
など順次改正法の施行が続きます。
人材の獲得・定着が皆様の事業にとって最重要課題となっている昨今ですが、制度面の法令遵守を着実に進めることや従業員の方々との円滑な関わりをお手伝いし、皆様の事業の順調な発展のお役に立ちます。

行政等への煩雑な手続きを着実に実行します

従業員の人生には結婚、出産、事故、退職など様々な出来事が発生します。
そうした節目に備えて労働保険、社会保険へ加入されている皆様、これから新規加入される皆様のいざというときの手続き、定例手続き、新規加入手続きなど、労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所などへの各種手続きをお手伝いします。

基本情報

住所 藤沢市高倉609-17
電話番号 0466-52-8685
FAX 0466-46-0913
メールアドレス iida.sr@aroma.ocn.ne.jp

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